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TOKYOMX放送・DHCシアター制作のニュース女子が、沖縄基地反対派の特集を組んで話題になっているが…
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憲法学者の木村草太が「マクリーン判決では、外国人にもベトナム戦争反対デモに参加する憲法上の権利があるとしており、外国人にも基地反対運動に参加する権利が保障されるはずだ」と沖縄タイムスで述べている。
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2ちゃんなどではマクリーン事件判決はそんな判決じゃないだろうと批判が殺到している。
概要・経緯などのまとめ
【前提】木村草太とは
首都大学東京の憲法学者・教授
2月5日の沖縄タイムスの記事で、憲法学者の木村草太が「ニュース女子問題」について、放送違反ではなかったかどうかなどの検証記事を書いている。
その中で木村草太は、DHCシアターが反論文にて論拠とした「マクリーン事件の最高裁判決」について、「マクリーン判決では、外国人にもベトナム戦争反対デモに参加する憲法上の権利があるとしており、素直に考えれば、外国人にも基地反対運動に権利が保障されるはずだ」と言及している。
1月2日、東京メトロポリタンテレビジョンは、『ニュース女子』という番組で、沖縄の基地建設反対運動について放送し、
①二見杉田トンネルの先は高江ヘリパット反対派の過激デモのせいで、取材ができないほど危険だ
②普天間基地周辺の反対派は2万円の日当をもらっている可能性がある
③高江では反対派の妨害で救急車の交通が阻止された
などと指摘した。この放送内容に批判が殺到すると、番組制作会社のDHCシアターは20日、反論文書を公表した。
放送法4条は、放送事業者に対し、「事実をまげない」こと、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」など、番組編集基準の順守を義務付けている。今回の番組は、これらの基準に適合していたか。
まず、①について、制作会社の反論文書には、過激行動の証言は番組で使用できないと判断した旨の記述がある。それならば、トンネルの先は危険だなどと指摘するのはおかしい。「諸事情で取材を断念した」などの表現に止めるべきだったろう。
また、②は謎の茶封筒を根拠とするが、それだけで高額日当の証拠とするのは無理がある。この点、反論文書は、「『可能性を指摘する』ものとし『2万円の日当』を断定するものではない」から、「表現上問題」はないという。しかし、可能性の指摘は、その事実の存在を印象付ける。十分な根拠がないなら、報道は控えるべきだろう。
さらに、③については、各種メディアの取材を受けた現地消防本部が、事実を否定したようだ。
こうしてみると、今回の放送内容では、どう考えても、「事実をまげない」との基準が順守されたとは言い難い。
また、番組は、反対運動の関係者や、沖縄県外から市民特派員を派遣した団体に取材しておらず、彼らの主張・言い分を放送することもなかった。この点、制作会社は反論文で、「法治国家である日本において」「数々の犯罪や不法行為を行っている集団を内包し、容認している基地反対派の言い分を聞く必要はない」と開き直る。
しかし、そもそも犯罪者を内包・容認しているかどうかは、言い分を聞かないと判断できない。また、たとえ犯罪者でも、不正確な情報で名誉を毀損(きそん)してはならない。基地反対運動を批判する報道をするにしても、彼らが基地に反対する理由を紹介しなければ、多角的に論点を解明したとは言えないだろう。
さらに、番組では、外国人による反対運動支援を批判するコメントがなされた。これについて、制作会社の反論文書は、「マクリーン事件の最高裁判決」を引用し「外国人の政治活動の自由は全てが保障されているわけではなく例外がある」と述べる。しかし、マクリーン判決では、外国人にもベトナム戦争反対デモに参加する憲法上の権利があるとしており、素直に考えれば、外国人にも基地反対運動に参加する権利が保障されるはずだ。反論文書の判例の引用は、不適切だ。
放送法4条の番組編集基準は、公権力の強制に依らず、各放送事業者が自発的に順守すべきものだ。今後の自浄作用に期待したい。(首都大学東京教授、憲法学者)
via: 木村草太の憲法の新手(49)「ニュース女子」問題を考える | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
【参考】
今はどうかは知らないが、木村草太はしばき隊と内ゲバ的ケンカをしていた
【参考】
木村草太は報道ステーションなどにも出演していたが、基本的に論調は朝日と近い
管理人コメント
木村草太の論述記事、各所にツッコミどころがありますが、今回はマクリーン事件判決の解釈などについてを中心にまとめています。
2ちゃんでもツッコミが入りまくり。マクリーン事件判決とか、法学部じゃなくても知ってる場合があるような超有名判決で、しかも木村草太の専門領域たる憲法についての判決。それで、素人の2ちゃんねらーとかにつっこまれるとかどうなのよ…。
なお、今回は2ちゃん感想を紹介した後、マクリーン事件判決の詳細などについても紹介します。
2ちゃんねるの反応・意見
マクリーン判決だと外国人の政治活動は我が国の政治に影響しない範囲に限るんだよね
マクリーンの場合はベトナム戦争反対をした
基地反対問題は日本の政治影響するからアウト
木村草太は基本的にこういう嫌らしい切り取り方をするから気をつけた方がいい
きちんと対処すると恐るるに足らないぺてん師
これに尽きる
なるほどね
だよなあ
最高裁判決は限定的にしか認めてないのに、学者はわざとミスリードしようとする
水掛け論の場外戦になってるから
素直に裁判でもやれよ。
ついでに「交通費の支給」についてもハッキリしてね。
どういう風に判決を読むと
外人が不法行為による政治活動が許されてるなんて
解釈が出来るんだ?
この人は割と論が立つしまともな方なんだけど
いかんせん詭弁の連発なので話にならんという
胡散臭い奴が次々に釣れるいいリトマス試験紙になったなw
マクリーン事件の最高裁判決例外は
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き」
なんだから
論点が全然違うベトナム戦争の抗議デモを出してる時点で
木村草太のやってる事は相当悪質だよ
論点をすり替えて、御託を並べるな。
外国人が勝手に工事現場に立ち入っていいのか?
外国人が勝手にテントを敷設して公用地や公道を占有して良いのか?
外国人が日本国内で道を塞いで検問行為を行うことが許されると思っているのか?
そんなことさせちゃいけないと小学生でも分かるぞ。
そんな頭の弱い学者に送る呪文は…ニフラム!!!
ニュースステーションの御用聞きパヨク学者か。
なんか無理にでもパヨク結論へと落とすために、
屁理屈だけこねくり回す気持ち悪いコメントだったわ。
高江のヘリパッド反対活動は単なる反戦デモとは違うじゃんか
マクリーン判決では
2 外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される
となっているらしいが高江での反対活動で「邪魔をしてこい」って言うのは明らかに「実施に影響を及ぼす」活動だと思うが
沖縄で基地反対運動してる外国人がいることを認めちゃったよwww
外国人の政治活動の自由はわが国の
政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される
沖縄のデモは、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動ではないと木村草太言ってるの?
単なるポジショントークだろ。学者としての客観性なんざ欠片もない。
その他、感想
まぁ権利とかの解釈はどっちの立場だろうと専門家に任せるけどさ
結局のところそれがどう人の目に映るかじゃないの?
米軍基地移設の妨害の為に年寄りに犯罪を犯せと扇動する在日韓国人が代表を務める市民団体…なんてモノの主張を誰が聞くの?
2周遅れくらいの今さら感がある見解だなぁ…
判例内容も読み違いをしているようにしか見えない
古館の隣で左丸出しの決めつけ発言やってた奴か
誰がコイツの意見を聞くと思うんだろうか
ベトナム戦争反対は、直接日本国の問題ではないが、基地反対は日本の安全保障=国政の問題だから全く別物
そもそも沖縄県人しか基地反対運動に参加してないって言ってたのは誰だっけ?
左翼は都合の悪い事は忘れたり話題をすぐ変えるよなw
保障されているっていう意見結構
しかし保障されていないという意見を言うと差別だヘイトだといい言論弾圧をするのがパヨク ほんとに危険な連中でヘドがでる
判決文を普通に読めば認められないはずだけど、こいつのことだからアクロバチックな解釈あるんやろ
マクリーン事件の最高裁判決
って、外国人のデモなどの政治活動の権利だけに焦点のあたった判決ではないだろ。
在留許可するか否かが焦点で、その許可の可否の判断に政治活動が絡んでる話であって、
「『単純に』外国人にも政治活動の権利がある」という最高裁判決とは違ってたよな。
判決は
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」
だから、今回の辺野古の案件は、わが国の政治的意思決定と実施に関わる案件だから、
それに影響を及ぼそうとする在日外国人の活動は、外国人の政治活動として認められない
ということになる。
木村って、都合のいいとこだけつまんで主張してるだろ。
参加する権利の有無は問われてないだろw
わざわざ外国人が参加する動機を問われてるんだよ
ベトナム戦争反対デモへの参加と、基地移設妨害っていう性質が違うものを同列に扱うとか胡散臭い学者だな
犯罪教唆する権利も?
専門家気取って思想判断下すやり方ってパヨクは本当に大好きだよな
香山リカがやり続けてたことを法律の専門家が同じようにやってるだけ
だったら訴えて裁判で戦えよって話だわ
俺の法解釈をひけらかしてる暇があるなら提訴しろって話だよ
例え保証されているとしても
「外国人含む政治運動」を「地元民の訴え」とするのは絶対ダメだろ
ちゃんと活動家がやってるって報じろよ
判例は「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」
辺野古移転は政府が決めた決定事項だから、外国人がこれを妨害するのは違反
木村草太がしょうも無い論点すり換えでごまかしてるだけで
だいたいベトナム戦争関しては日本は当事者じゃ無いから、抗議しようが関係無い
マクリーン事件という有名な判決で
「外国人にも政治活動の自由がある」というボンクラ。
流石だなぁ。憲法が条約より上という国連を無視しても構わないとほざいた無能だったなこいつは。
マクリーンのベトナム戦争反対と、日本の国防に直結してる米軍駐留基地反対じゃ、
丸っきり意味が違うのじゃないかいw
そこのところを知ったうえで載せてるわけで、明らかな意図的ミスリードと
批判されて然るべきだわ。
報ステによくでてたパヨク丸だしの憲法学者だろコイツ
やっぱりパヨク界隈にはそうとう都合悪い話題だったんだな
憲法学者がマクリーン事件の最高裁判例を知らないとも思えない
判っててこんな悪質なミスリードするんだから、木村草太って男は相当アレな男だな
国民の無知に付け込んで大学教授の肩書に物を言わせてむちゃくちゃなことを言ってるよなw
そもそもマクリーン自体がとっとと離日しなければならないところを
裁判でゴネた結果、その後8年間日本に居続けたくらいだからな。
ゴネる奴ほど利得を享受するっていうのはほんと理不尽だわ(´・ω・`)
マクリーン判決では「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」は
外国人には認めないとなっとるやん。
外国人に認めるのは、日本人が組織したデモ行進に一人の参加者として参加するぐらいが限度。
辛淑玉のような北朝鮮の意を体したプロの反日活動家が暴力的政治運動を組織して
政府の政策を妨害するような行為は禁止の対象に決まっとるやろ。
別にいきなり禁止の対象ではないよ。
何らかの制限がなされる時、権利保障があれば優先されて保護されるという意味。
今回は制限の場面ではないから、単なる言論活動として自由にしていい。
ただし、最高裁の判断によると、
外国人の政治活動は優先されて保護されるような活動ではない。
つまり、日本人の政策決定に悪影響を及ぼすこともあるということ。
だから、制限関係なく、言論にいいて自由に批判されるのは当たり前。
ニュース女子は正しい。
あいつらは言論活動以上の事やってるだろw
それ以前に最高裁は法務大臣の裁量を認めている
外国人は国の決めた事に抗議して良いなんて事にはならない
マクリーン判決では、被告が参加したデモが、
平和的・合法的と言えるもので、指導的・積極的な役割も果たしてないからOKだよとなってるやん。
辛淑玉は組織者として運動資金を集め、活動家に金を渡して本土から沖縄に派遣し、
活動家に違法行為を犯して逮捕されろと指示している。
マクリーン判決が認める外国人の政治活動の範囲をはるかに超えてるだろ。
ベトナム戦争反対デモは問題なかったって、あれは日本の政治には余り関係ないからだろ。
日本で外国人の権利主張のデモとか、国防に直結するデモはあかんのは言わなくてもわかるだろうがw
木村さん本人ももう何言ってるかわかってないだろw
判決から素直に考えれば
日本の防衛に関する問題に外国人がかかわるのはおかしい
って読めるよね?だって「防衛」だよ?
マクリーン事件を都合のいい解釈をし騙そうってのが底の浅さをバラしちゃったねぇ
マクリーン判決は要するに政治活動を理由に在留許可が更新されない可能性を認めたものだろう。
辛淑玉は永住権があるからそれでどうこうということはない。
マクリーン判決は双方とも引用すべき判決ではないのでは?
違うよ
論点が2つあって1つめはその通りだけど、2つめは外国人に政治活動に自由はあるかって事
2つめは政府が決めた事に関するものを除外して自由はあるって判決
辛淑玉は普通に2に引っかかるからアウト
帰化していれば別だったけど
基地反対運動は日本固有の政治的な問題だわな。
全然違う気がするわ、逆に認められないやつかも?
反対でも賛成でもな。
法に疎いんだけど
外国人がベトナム戦争反対デモを日本でやることと
外国人が沖縄辺野古基地反対デモを日本でやること
は全然関係性が違うことだと思うんですけど…
はぁ?マクリーン事件はベトナム運動で日本の政治に関係ない活動だろ
しかも、法務大臣が在留更新を認めないのも違憲ではないという判決だろ
何をもって外国人が基地反対運動に参加する権利が保障されてるのかはっきり述べてくれよ
ロナルド・マクリーンは米国籍の米国人だろ。
米国人が、米国が当事者のベトナム戦争の反対デモに参加した。
その場所が日本だった。
そりゃ問題ないだろ。
我が国の安全保障に直接関係がある米軍基地問題に外国人が口出すなんて
絶対許しちゃ駄目だよな。
特に中国人や韓国人なんて日本の領土を侵害している当事国の人間なんだから。
草太(ワロタ)
割とほしいとこだけ見たウルトラC解釈だと思うぞ
マクリーン判決の部分に限れば、法律家の中でもおそらく
番組側の主張に近い引用、解釈のが多いと思われ
国民主権原理も人権尊重に並ぶ憲法の重大な原理なんですけどね….
こいつは本当に憲法学者なのか?
マクリーン判決でこういうアクロバティックな主張ができるとは思わんかったw
政府が外国人の政治活動を理由に再入国を認めなかったのが合憲になった案件なのに
わざわざ判決文では「平和的なベトナム反戦デモ」っていってるのにね。
あの違法かつ過激な反対活動が平和的であるわけない。
木村草太はリベラルだと思ってたけど
まさかのパヨク
本当に残念
まともなリベラルがかわいそう
憲法勉強したての学生でも都合のいい所だけ切り取って解釈しない
木村くんは意図的にやってるから駄目な子ですねぇ
マクリーン事件判決について
今回論点となっている最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決(いわゆるマクリーン事件判決)の全文は、裁判所のHPやこのページなどで読める。
めらそく管理人もよくマクリーン事件判決を引用して物を言うので、改めて全文を読んで確認してみた。
以下、今回の件に関係ありそうな部分を適宜抜粋。【】の部分はめらそく管理人コメント・注釈
【裁判所が判決のベースとした事実関係について
マクリーンはアメリカ人ってのがまずポイント】
(一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。
[2](1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが…
(中略)
【以下、「マクリーン」の参加した政治活動の具体例が列挙されている
2ちゃんでも指摘されているが…マクリーンが参加した政治活動は、全体的に沖縄反基地運動と違って、日本の安全保障にかかわるような活動ではない。ベトナム戦争について反アメリカ的活動をしたにすぎない。】
上告人は、外国人ベ平連(昭和44年6月在日外国人数人によつてアメリカのベトナム戦争介入反対、日米安保条約によるアメリカの極東政策への加担反対、在日外国人の政治活動を抑圧する出入国管理法案反対の3つの目的のために結成された団体であるが、いわゆるベ平連からは独立しており、また、会員制度をとつていない。)に所属し、昭和44年6月から12月までの間9回にわたりその定例集会に参加し、7月10日左派華僑青年等が同月2日より13日まで国鉄新宿駅西口付近において行つた出入国管理法案粉砕ハンガーストライキを支援するため、その目的等を印刷したビラを通行人に配布し、9月6日と10月4日ベ平連定例集会に参加し、同月15、16日ベトナム反戦モラトリアムデー運動に参加して米国大使館にベトナム戦争に反対する目的で抗議に赴き、12月7日横浜入国者収容所に対する抗議を目的とする示威行進に参加し、翌45年2月15日朝霞市における反戦放送集会に参加し、3月1日同市の米軍基地キヤンプドレイク付近における反戦示威行進に参加し、同月15日ベ平連とともに同市における「大泉市民の集い」という集会に参加して反戦ビラを配布し、5月15日米軍のカンボジア侵入に反対する目的で米国大使館に抗議のため赴き、同月16日5・16ベトナムモラトリアムデー連帯日米人民集会に参加してカンボジア介入反対米国反戦示威行進に参加し、6月14日代々木公園で行われた安保粉砕労学市民大統一行動集会に参加し、7月4日清水谷公園で行われた東京動員委員会主催の米日人民連帯、米日反戦兵士支援のための集会に参加し、同月7日には羽田空港においてロジヤース国務長官来日反対運動を行うなどの政治的活動を行つた。
【以下、めらそく管理人的重要ポイント マクリーンが参加した政治活動は「平和的かつ合法的行動」で、マクリーンは「指導的または積極的なものではなかった」
平和的ではなく違法なものも含む沖縄反基地運動に、積極的・指導的に参加している場合には、マクリーン事件判決の結論はそのままは使えないということになる】
なお、上告人が参加した集会、集団示威行進等は、いずれも、平和的かつ合法的行動の域を出ていないものであり、上告人の参加の態様は、指導的又は積極的なものではなかつた。
(中略)
【以下、マクリーン事件判決の出した結論・基準としてよく使われる一文】
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
【以下、「外国人の行為が合憲合法な場合でも」との仮定の話が出てくるが、マクリーンの行為を合憲合法とここで認定しているわけではない点に注意。まだ一般論だ。】
在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるものではない。
【今回、木村草太が「マクリーン判決では、外国人にもベトナム戦争反対デモに参加する憲法上の権利があるとしており」と言及した根拠となる一文。
マクリーンの政治活動が、「直ちに憲法上の保障が及ばない政治活動であるとはいえない」としている。
ただ、この一文は外国人にデモに参加する憲法上の権利があるとまで言っているかどうかは甚だ疑問だ。「行動の態様などからみて」とあることから、行動の態様次第(デモの様子次第)では憲法の保障外と認定される可能性も十分にある。
「直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない」とちょっと遠回しな言い方なのにも注意が必要だろう。そもそもこの判決では、「外国人に政治活動の自由が保障されるかどうか」ではなく、「法務大臣の判断が裁量の範囲外かどうか」がメインとなっている。直ちに憲法の保障の範囲外とはいえないにしても~との論理構造になっているわけだから、「マクリーンの政治活動が憲法の保障の範囲内かどうか」ってのはあまり重点的に判断されていないのではないか。】
前述の上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。しかしながら、上告人の右活動のなかには、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリカ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、被上告人が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。
via: マクリーン事件 上告審
▲ 全文は引用元(via)をご覧ください